交通事故に遭ってしまった場合、医療機関での治療を終えた後も、痛みなど交通事故前にはなかった症状に苦しむ人も少なくありません。医療機関での治療の限界を感じて、整骨院などに訪れ痛みの緩和を目的に定期的に通っている人も多くいるのが現実です。しかし、被害者である本人の症状に対して、診療費などの賠償は不十分でない場合が多いのも現実です。
十分な賠償を受けるためには、医療機関でしっかり治療を行った後、医師の指示のもとで整骨院などに通うような流れを作ることです。そうすることで、定期的に整骨院などに通うことになったとしても、慰謝料の請求が可能となるケースも増えていきます。
慰謝料を利用して整骨院に通う場合は、相手側の保険会社に医師の指示のもとで整骨院に通うことになったということを事前に伝えるようにしましょう。また、整骨院に通う場合は、月に1度は医療機関の受診が必要となるのでその点も間違わないようにすることが大切です。
整骨院へ通う日数が長期にわたる場合は、自賠責の保険金額を超えない範囲での通院となることも頭の片隅に置いておくと良いかもしれません。もしも自賠責の保険金額を超えてしまった場合は、支払いそのものを拒否されることになるかもしれませんので注意しましょう。
2019.04.20